地中から出てきました

2019年02月04日

地中埋設物について
今までにあまり例がなかったのですが最近増えてきている地中埋設物についてお話をします。

 

地中からガラが出てきました!
建物を解体した所、地中から埋設物が出てきたという話です
昨年のケースでは、古家がある土地をその古家も含めて買主様が購入し、すぐに買主様が解体して住宅建築をする計画で売買契約を行いました。その際に瑕疵担保責任は売主様が3か月間負担するという内容です。

 

瑕疵担保責任
(※瑕疵担保とは売主様も買主様の知りえない「キズ」です土地の取引であれば建物の下にあるコンクリートやレンガなどの埋設物があり住宅を建てる際に解体費用とは別に撤去費用が〇〇万円かかるなど、また引き渡し後土壌汚染調査をした所、ヒ素やフッ素など土壌汚染が判明し除去費用が〇〇万円かかるなどです。買主売主双方が瑕疵を知らないことが前提になります。契約上は期間を定めて売主に負担を求めるケースが多いです)

 

売主様の反応
今回は引き渡し後3か月以内で地中からレンガや大きな石が出てきたと解体業者より報告があり、すぐに売主様へご報告したところ「契約上説明を受けていたので仕方がないね」とご理解を頂きました。

本来は売主様・買主様のいずれにも責任がない事なので各当事者の立場に立てば「本当は自分に責任は無いのになー」これが本音で正しい感情だと思います。

しかしいずれの責任かを決めなければただただ売主様買主様がもめにもめるだけなので、契約書でいずれが負担をするのかまた、売主様が負担する場合は期間がどれだけかを記載して十分説明をして、ご理解を頂くことで万が一瑕疵が判明した時にもご理解が頂けやすいものと思われます。

 

ご注意いただくこと
土地を購入する際、更地の場合は地盤調査や、基礎工事の時期まで、また古家付き土地を購入する際は解体工事の際に地中埋設物が判明しますので、通常はこの時期まで瑕疵担保を売主様が責任を持っていただく様、売買契約を結んでいただくことをお勧めいたします。
瑕疵担保を売主様がご負担いただく契約をしても、ご負担頂く期間を超えて瑕疵が判明した場合は、売主様は負担する義務がなくなりますので注意が必要です。


地中埋設物の実例
下の写真は以前RC住宅を解体した後に出てきた地中杭の一部です。地中杭は撤去するのにびっくりするぐらいの金額がかかりました。

 

 

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地中杭